遺言の作成件数は年々増えていますが、年間志望者数の約一割にとどまっています。
遺言は民法で定められた法律行為であり、遺言者(被相続人)の死亡後、相続財産の帰属について親族間の紛争を回避する上で重要となってきます。亡くなった本人の意思がはっきりしていれば、もめごとのの大半は防止できます。
元気なうちに遺言書を書きましょう
民法に定める普通方式は、3つあります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
遺言書を残したいケース
夫婦の間に子がいない
前妻と間に認知した子がいる
内縁の妻に財産を残したい
財産を与えたくない相続人がいる
法定相続分と違う割合で相続させたい
ゆかりの団体に寄付したい
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作る人 | 本人自筆 | 公証人 | 本人(代筆、パソコン可) |
証人 | 必要なし | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
費用 | ほとんど必要なし | 相続額に応じて公証役場の手数料 |
公証役場の手数料 1万1000円定額 |
保管 | 本人 | 原本は公証役場 | 本人 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット |
・簡単に書き直せる ・遺言の存在や内容を秘密にできる |
・ 紛失しても原本の写しを再発行してくれる ・公証人が作成してくれる |
・代筆やパソコンでの作成が可能 ・遺言の存在は秘密にできないが内容は秘密にできる |
デメリット |
・形式不備で無効になることが多い ・紛失、変造、隠匿などの危険あり |
・ 証人には遺言の存在や内容を秘密に出来ない ・公証役場の手数料が必要 |
・形式を満たさず無効になることもある ・変造、紛失、隠匿などの危険あり |
所有続けると、固定資産税や管理責任が発生します。相続人には相続税の問題も出てきます
実家を手放したい場合4つの方法が考えられます
売却 | 譲渡 | 寄付 | 相続放棄 |
購入時から値上がりしている不動産 相続した空き家で一定の条件を満たせば、譲渡益から最高3000万円を控除できる特例がある | 売却が難しければ、近隣への無償譲渡があるが、個人への譲渡は、相手側に贈与税が発生する | 売却も譲渡もできなければ、国や自治体への寄付もあるが、道路拡張などの公共利用以外受け付けてくれない | 相続開始から、3か月以内であれば相続放棄の制度もあるが、現預金を争族すれば、放棄はできない |
年金減額のルールは、年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」の合計月収で決められています。超過額の半分の年金額がカットされます。今回の改正で65歳未満の合計月収が28万円から65歳以上と同じ47万円になります。
この改正で一番メリットを受けるのは、65歳になる前に厚生年金の特別支給がもらえる世代です。年金が10万であれば、月給37万円までは1円も年金がカットされません。
「在職定時改定」という新制度で、毎年年金額を再計算し、その年に支払った保険料を翌年の年金に上乗せする仕組みです。
65歳以降も年金をもらいながら働けば、毎年年金が増えていきます。
1か月の繰り上げ減額率が0.5%から0.4%になります。60歳になってすぐ受け取ると65歳からの金額より30%減額されていたのが、24%の減額になります。
●繰り上げ請求の主な注意点
・障害年金
繰り上げ後に障害を負っても原則対象外
・国民年金
60歳以降の任意加入できない
・遺族厚生年金
60代前半は併給できない
通常65歳からの受給を66歳以降に遅らせると、金額が1か月につき0.7%増える。改正により受給開始時期を70歳から75歳まで繰り下げられ、75歳で受給開始時期なら84%増になります。
●繰り下げるときの主な注意点
・加給年金
・遺族厚生年金
支給額は繰り下げ増額の対象外
・公的医療、介護保険
高額療養費などの自己負担が上がる場合も
年金制度は何歳から受給しても、平均寿命までに受け取る年金の総額はだいたい同じになるように設計されています。
相続を争族にしない
①遺産分割対策
遺言書の活用
生前贈与による対策
財産の組み替え
②納税資金対策
金融財産の計画的贈与
生命保険の活用
物納の事前準備
③節税対策
生前贈与
贈与税の配偶者控除の活用 等
貸家建付地の利用
④認知症対策
成年後見制度
家族信託(民事信託)
親が生きている時にやっておきたい事
・お金
障害基礎年金
・生活の場所
障害者支援施設
グループホーム
ひとり暮らし
兄弟姉妹や親族との生活
・日常のサポート
民生委員