相続した土地に関する相続法の改正

不動産登記制度の見直し

相続登記申請の義務化 令和6年4月1日施行

・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務となった。

・正当な理由がないのにその申請を怠った時は、10万円以下の過料に処せられる。

相続土地国庫帰属制度の創設

令和5年4月27日施行

相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることが可能な制度。

申請要件

土地

⇒却下要件:①建物がある、②担保権・使用収益権がある。③道路としてされている、④法により汚染(有害物質あり)されているとされている、⑤境界が不明確・争いがある

⇒不承認要件:①崖等があり管理に過分に費用・労力がかかる、②土地上・地下に管理処分を阻害するものがある、③隣地と訴訟でしか通常の管理できない又は法により管理・処分できない土地