亡くなった本人が所有していた賃貸不動産は、それを引き継いだ相続人に相続税が課されます。
①相続税の計算 相続税の課税遺産総額=正味の遺産額ー基礎控除額
②基礎控除額 相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円✖法定相続人の数)
【賃貸不動産の財産評価】
土地建物の評価額
⇒土地の評価額は、通常「路線価格」によります。「路線価格」の定められていない地域では「固定資産税評価額」に一定の税率を乗じて求めます。
貸家建付地(借家、賃貸アパート、賃貸マンションなどの賃貸物件が立っている土地)
=自用地(更地)の評価額✖(1ー貸地権割合(通常60~70%)✖借家権割合(30%)✖賃貸割合
*貸付事業用宅地(小規模宅地の評価減の特例)
相続開始の直前に被相続人等の不動産貸付業等の用に供されていた宅地等で、親族が貸付業を承継したもの
面積の上限:200㎡、減額割合:50%
貸家の評価額
=建物の固定資産税評価額✖(1ー借家権割合(30%)✖賃貸割合)